【お知らせ】令和2年1月1日より防犯登録料が変わります。
追記:令和元年12月13日
自転車防犯登録の義務化
防犯登録は平成6年度から自転車の盗難防止及び、放置ならびに盗難自転車を所有者に返還することを目的として義務化されました。
自転車防犯登録
自転車防犯登録は防犯登録証取扱店として委託されている自転車販売店で貼ることが出来ます。
登録
- 登録は自転車を購入した販売店(自転車防犯登録所)で登録カードを記入。
- 登録料は600円(非課税)→令和2年1月1日より登録料720円(非課税)
- 有効期限は7年間 → 令和2年1月1日より無期限
- 登録すると自転車に防犯登録ステッカーが貼られます。
自転車防犯登録を貼った際、お客様控えの登録カード「お客様控え」は登録内容の変更の際、使用します。
登録カードとは
登録カードは購入の際に防犯登録所として委託されている販売店で防犯登録する時に記入するカードです。
防犯登録ステッカー
防犯登録すると防犯登録ステッカーが自転車に貼られます。
このステッカーは
- 防犯登録済みの証明
- 盗難の抑制・防止
- 万一盗難にあった場合の早期発見の為
に使用されます。
防犯登録の利用目的について
防犯登録は「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」第12条3項により自転車利用者の義務となっております。
防犯登録の個人情報は、国家公安委員会規則第12号に基づき、自転車の盗難の防止及び盗品である自転車の回復に利用されます。
青森県自転車防犯登録協会
※上記により、法令などに定める場合を除き、事前にお客様の同意を得ることなく、個人情報を第三者に提供することはありません。
通信販売等で購入した場合
通信販売等で自転車を購入された場合、防犯登録は別途必要となります。
お近くの自転車防犯登録所(自転車販売店)にて、登録手続きを行ってください。
その際、以下のものが必要となります。
- 自転車「本体」
- 公的機関発行の身分証明書(運転免許証・健康保険証など)
外国籍の方は外国人登録証明 - 保証書や領収書(販売証明書)など購入を証明するもの
- 登録料(600円非課税)→ 令和2年1月1日より登録料720円(非課税)
- 有効期限は7年間 → 令和2年1月1日より無期限
防犯登録の名義変更
防犯登録をしてある自転車を譲り受ける場合、前所有者に抹消手続きをしていただき、お近くの自転車防犯登録所(自転車販売店)にて、登録手続きをしてください。
その際には、以下のものが必要になります。
- 自転車「本体」
- 新所有者の公的機関発行の身分証明書(運転免許証・健康保険証など)
外国籍の方は外国人登録証明 - 前所有者が登録時の登録カードお客様控え、もしくは譲渡証明書
- 登録料(600円非課税)→ 令和2年1月1日より登録料720円(非課税)
- 有効期限は7年間 → 令和2年1月1日より無期限
※前所有者が登録時の登録カードお客様控えが無い場合
前所有者に連絡の上、譲渡証明書を作成いただき、自転車登録所(自転車販売店)へ提出してください。
譲渡証明(書式)についてはこちらからダウンロードしてご使用ください。
ご注意ください
- 自転車防犯登録証の内容の変更(譲渡等)、廃車手続きは他県ではできません。
県外へ転居等の場合は青森県内の自転車防犯登録所(自転車販売店)にて手続きを行ってください。 - 転居先にてその県の防犯登録を行う場合にも青森県内で自転車防犯登録番号を抹消した証明(廃車手続き)のお客様控えが必要となります。